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お金を拾った、さあどうしよう・・・と困ったことはありませんか。

またお金が落ちているのには気づいたけれど、あと面倒なことが起きそうなので知らん顔をした、という経験はありませんか?

警察に届けないといけないのは知っているけど、手続きがとても面倒だと聞いたし、誰か届けるかも知れないし・・・と思っているあなたに知ってほしい事があります。

 

お金を拾ったらどうするべきか、手続きはどんなものか、拾った人の権利などを調べてみました。

正直に届けるのがやっぱりベターなんですよ。

 

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お金を拾った!届けないとどうなる?

お金を拾った! さぁどうしますか?

ラッキーと喜びますか。全て自分のもの?

いいえ、そんなことはありません。

 

お金を拾った時の、日本の法律はどうなっているのか、届けなければどうなるのかを見てみましょう。

 

届けなければ遺失横領罪になる

 

ネコババは遺失物横領罪になる

ネコババはよくありません。

たとえ誰も気づかなかったとしても、凡人なら両親の呵責でチクチクと心が痛むでしょう。

 

また、トンマなことなのですが、ある女性教諭がfacebookにお金を拾ったことをアップ。「大事に使わせていただきます」と投稿したことから、問題が発覚したそうです。

 

黙っていればわからない?でしょうか?

 

でも持ち主が現れなかったら自分のものになるのに、なんでひと手間惜しむのでしょうか?

 

 

いくらから届けないとダメなの?

法律ではいくらから、などという金額の決まりはありません。

原則では1円であっても届けなければいけません。

しかし、たった1円のために複雑な手続きをしなければいけないことを考えると、ためらってしまいますよね。

ここは個人的な線を引くべきかとも思います。

が、少額であっても、これを落とした人は困っているだろうなと思えば、届けるべきだと思います。

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いつまでに届けないといけない?

あまりに長い間忘れて放っておくと、自分のものにしたという意思があったとされてしまうことも無きにしもあらず、です。

 

それに期間内に届けないと報労金と、持ち主が現れなかったときに全額ををもらえる権利がなくなるのです。

 

もちろんすぐに届けても、報労金はいらないとなれば同じことですが。

もらえるものがもらえなくなる期間というのは存在するので、落とし物はお金に限らず早くきちんと届けるようにしましょう。

 

ちなみにその期間というのは、施設内で拾い施設に届ける場合は24時間、道路上で拾い警察に届ける場合は1週間となっています。

 

 

 

お金を拾って届けないとバレる?

お金を拾って届けないとバレるでしょうか?

結論として誰も見ていなかったら、バレることはありません。

ただし、壁に耳あり、障子に目ありとはよくできたことわざです。

近頃は防犯カメラも発達しています。

お金を拾ったことを見られるよりも、罪悪感からバレてしまうこともあります。

 

お、ラッキーなんて思わないで、落とした人は困っているだろうなという気持ちになりましょう。

 

届けないとバレる?

 

お金を届ける手順

手順1:どこへ届けるか(施設内)

お金を拾った、あるいはATMコーナーで現金を見つけた、という場合は道路でなく施設の中でしたら、まずその施設に届けましょう。

 

私もショッピングセンターのATMコーナーをよく利用しますが、財布を見つけて施設に届けました。

警察でもいいようですがわざわざ交番や駐在所まで出向くより、運がよければ失くした人にも落とし物が戻り易いからです。

ただし24時間以内に届けなければ、報労金や落とした人が見つからなかった場合にお金をもらえる権利がなくなります。

 

手続きというより、書類に必要な事項を書いて、落とし主がわかった場合や報労金を受け取るか辞退するかを聞かれます。

 

報労金というのは拾ったものに対する謝礼の権利です。

厚かましいことはありません。当然の権利です。相手がくれなければ請求することもできます。

 

 

手順2:どこへ届けるか(道路)

道路上で拾った場合は、警察に届けましょう。

 

私は買い物に行くのに家を出たその路上で1万円札を拾ったことがあります。正直、思わず周りを見回してしまいました。(笑)

1万円って私にとっては大金ですから。

 

何を買おうかな、なんて宝くじにでも当たったような気分になるのも無理ではないでしょう。

でも思い直して、交番へ。

 

ここで聞いたのは『みなさん、なかなか届けてくれないんですよ〜』とお巡りさんの意外なため息が・・・

手続きはちょっと煩雑でしたが、30分もあれば完了です。

 

どんなことを聞かれるの?

 

手順3:どんなことを聞かれるの?

まず名前や住所を聞かれます。連絡先として電話番号など。

それは落とし主が見つかった場合、拾い主が報労金の請求権利を放棄していないときに、両方が連絡する必要が出てくる場合のためです。

たとえ権利を放棄しても一応は聞かれますので、正直に答えましょうね。

 

そしてお金を拾った場所、日時と時間。場所はかなり詳しく地図の上で指を指しながら説明しました。

すべて書類に記入します。

 

その書類は控えとしてもらえます。報労金などの請求に必要なのできちんと管理して失くさないようにしましょう。

 

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お金を届けた場合の権利は?

拾ったお金を正直に施設や交番に届けた場合、どれくらいの報労金がもらえるのでしょうか。

 

これはきちんとした権利ですが、どれくらいもらえるか知っておくといいでしょう。

なぜなら、あまりに低い報労金なら権利を放棄することもできます。

 

いくらもらえる?1割?

 

いくらもらえる?1割?

はっきりと価値のわかる現金なら、100分の5以上、100分の20以下です。

お金といっても財布などを拾った場合、カードや有価証券などが入っていた場合はややこしくなります。

そのままの金額に換算されないからです。

現金だとそのままの価値で計算されるので、現金のみが対象になると考えるといいかも、ですね。

施設内の場合、施設に届けるので報労金は折半になります。

 

私の拾った1万円だと道路上で直接警察に届けたので、500円から2,000円ということでしょうか。それも落とし主が判明した場合です。

これが施設内だと250円から1,000円と、施設と半分こになるわけですね。

 

ここでみみっちいことなのですが、拾い主が2,000円を請求しても落とし主はがんとして500円を主張することもできます。

この話し合いに警察は介入できません。お互いが話し合うことになります。

話し合いで解決しない場合は裁判となります。

 

じゃ、いらねーや。となること請け合いですね。100万円くらい拾わないとあんまり割に合わないかな・・・とそろばんを弾くおばちゃんでした。

 

 

任意なの?拒否できる?

落とし主は拾い主があまりな金額を要求したら、拒否できます。

拾い主が不満なら裁判になります。100万円であれば20万円もらえる計算ですが、20万円のために裁判をしなければいけません。

 

そうして必ず落とし主の主張が通る、あるいは拾い主が思った金額になる保証はありません。

 

面倒くさいですね。

 

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落とし主が現れなかったら

拾った日から3ヶ月が過ぎ、落とし主がわからないと拾った人のものになります。

警察からは連絡はありません。

 

私が経験した時は、届けに行った時点で現金のみであったためか、落とし主は現れないという前提のもとに書類を作成されました。

 

そのときに、警察からは連絡がないこと。

3ヶ月が過ぎても落とし主判明の連絡がなければ、管轄の署に出て請求してくださいと、会計課の場所まで詳しく教えてくださいました(笑)

 

これが高額の現金であればどうだったのでしょうか。

警察からの連絡はなく、もし落とし主が判明した場合のみ連絡があるそうです。

 

https://www.police.pref.ehime.jp/kaikei/isitsubutsu/otoshimono/otoshi1/silyuutoku.pdf

 

 

まとめ

この記事を書いていて、あの時の1万円を正直に届けてよかったなぁという気持ちです。

金額に関わらずお金を拾った、届けた、という些細な行為ではありましたが、手続きの詳細やどんな法律があるのかを身をもって経験できたからです。

 

  • お金を拾ったら必ず届けましょう。
  • 難しい手続きはありません。正直に問われるままに、答えたり記入したりすればいいだけです。
  • 現金のみの場合なら、落とし主が見つかる確率はほぼゼロに近いでしょう。
  • 封筒や外袋に入っていたり、財布だったりすると見つかる確率は高くなります。
  • 報労金の割合は届けた場所によって変わります。
  • 落とし主が現れなければ3ヶ月後に全額がもらえることになります。

 

届けさえすれば、気持ちよく現金が自分のものになります。

この手間を惜しみますか?

 

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